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官公需適格組合について

官公需適格組合とは?

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 「官公需適格組合制度」とは、中小企業組合の中で、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(四国経済産業局)が証明している制度のことです。
 中小企業の制約の多くは、経営の規模の小さいことに起因するものが大半です。1社では受注できない案件でも組合員が共同して受注すれば確実に契約を履行できる場合が少なくありません。こうして生まれたのが、組合による共同受注事業であり、官公需の共同受注です。
 国では、官公需法第3条において「中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めておりますが、これは、組合が相互扶助の精神に基づく中小企業者の共同経営体であること、又、中小企業等協同組合法に基づく手続きを経て国や愛媛県が認可した信頼性の高い法人であることが根拠の一つとなっています。
 なお、政府が毎年閣議決定する「国等の契約の方針」では、中小企業者への受注機会の増大措置の中で、官公需適格組合の活用を講じています。

 官公需適格組合となるための基準は次のとおりです。

基準1:組合が組合員の強調裡に円滑に行われていること。 基準2:官公需の受注について熱心な指導者がいること。 基準3:常勤役職員が2名以上いること。 基準4:共同受注委員会が設置されていること。 基準5:役員と共同受注案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと。 基準6:検査員を置くなど検査体制が確立されていること。 基準7:組合運営を円滑に行うに足りる経常的収入があること。

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官公需共同受注関係組織図

組織図